今日のコラム 「できないはダメじゃない」
↓↓解説のあとです♪
今日も一問一答でストレッチ☆☆
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【問題】
居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用される給付として:
特定福祉用具の購入
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【 答え:誤り 】
区分支給限度基準額とは、
要介護、要支援の区分ごとに1ヶ月に
保険給付できる限度額を定めたものです。
区分支給限度基準額の範囲内で
複数のサービスを組み合わせて使うことは可能です。
また、区分支給限度基準額を超える
サービスを利用する場合は、利用者の自己負担となります。
区分支給限度額が適用される、されないの問題は、
区分支給限度基準額が適用されないサービスを
押さえたほうが効率的です。
区分支給限度基準額 対象外パターン③
①オンリーワン⑴
②オリジナル限度額⑵
③入所、入居系⑻
このパターンに当てはまるサービスが
区分支給限度基準額対象外のサービスです。
①オンリーワン=
サービス内容、特性が他のサービスとかぶらないものといえば、
「居宅療養管理指導」です。
在宅の利用者に医師などの専門職が訪問して
療養の管理の指導を行うものですね。
このサービスに代わるサービスはありませんので、
使いたいときに使えるよう限度額の中には入れないということです。
②オリジナル限度額=
すでに限度額が定められているサービスが2つあります。
「福祉用具購入費」と「住宅改修費」です。
この2つは毎月使うものではないこと、高額なことから
対象外だと押さえてもらってもいいかと思います。
③入所・入居系=
入所、入居されている方はその施設で
必要なサービスはすべて提供されています。
サービスを組み合わせて使う必要がないですね。
なので、限度額は定められていません。
これに当てはまるサービスは、
・介護保険施設④
・特定施設入居者生活介護
・認知症対応型居宅介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
です。
この対象外パターン3つを押さえておけば
サービス名が問われたとしても
当てはめて考え、導き出すことができます。
問題にある「特定福祉用具の購入」は
対象外パターンの
②オリジナル限度額があるものに含まれますので、
この問題は誤りになります。
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今日のコラム 「できないはダメじゃない」
今日も猛暑予報が出ていますが、
こちらでは、朝・晩の空気がひんやりしてきました。
あと53日。
弱点の洗い出しと補強を一つでも多くやっていきたいですね。
以前にも言いましたが、
間違いの〝種類〟に注意してください。
・勘違い
・忘れていた
・聞いたことがない
これによって対処方法が違ってきます。
勘違いは、分かっていることを間違えてしまったので、
思考パターンを追加して問題をどんどんこなすといいです。
忘れていたことは、さらに繰り返して覚えていきましょう。
聞いたことがないものは、頻出でないものかもしれません。
多くの問題をやっていても、この回の過去問にしか登場しない
設問は後回しでもいいと思います。
マニアックな問題が気になるかと思いますが、
頻出な部分が大事です。
私も、試験が近くにつれナーバスになってしまい、
できなかった問題が非常に気になりました。
そして、できなかったことばかりにフォーカスして
不安でいっぱいになり、不安定になったことを思い出します。
今、できないことを見つけられたらラッキーです!
それを克服する時間はまだあるので、
全然問題はありませんよ。
「できない」より「やってみよう」の思考で
出来るだけやっていきましょう!
では、また♪
今日も読んでくださって、ありがとうございました!
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