新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

指定申請が必要ないときって?

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こんにちは!

今日のコラム「うれしい知らせ」

↓↓解説のあとです♪

今日も一問一答でストレッチ☆☆

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【問題】
介護保険上の指定申請が必要のない
居宅サービスとして:

診療所が行う短期入所療養介護

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【 答え:誤り 】

指定は、申請して受けるのが原則ですが、

・健康保険法による医療機関または保険薬局の指定
・介護保険法による介護老人保健施設または
 介護医療院の許可

を受けている場合は、
介護保険法上の指定申請をしなくても
指定を受けているとみなされる「みなし指定」になります。

診療所・病院がみなし指定を受けられるサービスは、
4つです。(介護予防サービスも同様)

①訪問看護
②訪問リハビリテーション
③通所リハビリテーション
④居宅療養管理指導
⑤短期入所療養介護
(療養病床を有する)

ここに短期入所療養介護は含まれますが、
条件があります。
短期入所療養介護のみなし指定を受けられるのは、
療養病床を有する診療所・病院に限られます。

全ての診療所ではないので、
この設問は誤りです。

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今日のコラム 「うれしい知らせ」

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私のコミュニティの中で、

スティーブン・R・コヴィー先生の「7つの習慣」について
お伝えしているのは、前にも書いたかと思います。

私も学んでいる身なので、

「講義」というよりは「紹介」といったほうがいい程度の
クオリティなんですけどね。

今年から始めて、今までで5回やったでしょうか。

この本を紹介したら、
「原作買いました!」とか「マンガ版から読み始めました」とか
ちらほら反響があって、

一緒に学んでくださる仲間が増えて。

そうしているうちに、コロナが流行し、
現在、全国に「緊急事態宣言」が出るほどの
かつてない状況にあります。

関西圏の仲間が勤めていたデイサービスは、
このコロナのおかげで廃業に追い込まれ、
先月末に職を失ったそうです。

そんな時、
この「7つの習慣」が役に立ちましたって、
先日、LINEをもらいました。

少しでも救いになったなら、
やっててよかった〜としみじみ思いました。

「主体的に生きる」

これに救われたそうです。

他人のせいにしない。
環境のせいにしない。
自分の人生を人任せにしない。

自分で判断して、自分の意思で決めていく。

こういう教えなんです。

最初は、職場が突然廃業して
動揺したそうです。

でも、わりと早く気持ちの切り替えができて、
新しい就職もすぐに決めることができたそうです。

以前の私なら、絶対にこんなに早く立ち直れなかったと。

「7つの習慣」を学んでいたから
切り替えられましたと喜んでいました。

素晴らしいです!!!

学んで知識があったとしても、
いざその場面になって活かせるかといったら
なかなか難しいと思います。

学び=即実践の素直な方だったからこそ、
すぐに切り替えて行動ができたんだと思います。

他人の変化、環境の変化は止められません。

それに対して流されず、自分はどうするのか。

しっかりと自分の軸を持っていきたいです。

さすが、世界で3000万部のベストセラーですね。
いつの時代にも共通することは不変の真理です。

今日も読んでくださって、ありがとうございました!

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