新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

第25回本試験解説 問題19

Pocket

🍀25回本試験 問題19🍀

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条の具体的取扱方針のうち、介護支援専門員に係るものとして正しいものはどれか。3選べ。

  1. 利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならない。

  2. その地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して供するものとする。

  3. 居宅サービス計画の原案の内容について利用者やその家族に対して説明し、口頭で利用者の同意を得るものとする。

  4. 作成した居宅サービス計画は、利用者から求めがなければ、利用者に交付しなくてもよい。

  5. 介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする。

**************************

答え:1.2.5

**************************

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条の具体的取扱方針は下記のように規定の項目があります。

(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)

第十三条 指定居宅介護支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

三,介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならない。

五,介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者によるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するものとする。

十八,介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする。

1…正しい。(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)第十三条 三 に規定されています。

2…正しい。(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)第十三条 五 に規定されています。

3…誤り。居宅サービス計画の原案の内容について利用者やその家族に対して説明に対して、口頭だけで同意を得るのはダメですね。文書にて説明同意と利用者本人に交付、です。

4…誤り。作成した居宅サービス計画は,利用者から求めがなくても、設問3の解説の通りです。文書にて説明同意と利用者本人に交付、しねければなりません。

5…正しい。(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)第十三条 十八 に規定されています。

▤ ▥ ▦ ▧ ▤ ▥ ▦ ▧ ▤ ▥ ▦ ▧ ▤ ▥ ▦ ▧ ▤ ▥ ▦ ▧

🔷🔷ステップアップ無料セミナー🔷🔷

10/26(水)27(木)28(金)29(土)

11/4(金)5(土)6(日)7(月)

のいずれかの日程でご参加できます。

🔸内容🔸

・第25回本試験を使ったポイント整理

・試験合格に知っておきたい3つのこと

内容は、各回同じです

🍀詳細・お申し込みはこちら

https://ws.formzu.net/dist/S665489443/

お申し込みいただくと、自動返信メールで

ZoomURLと、本試験がお手元にない方へ

セブンネットプリントを使った入手方法を送ります。

🍀ご質問などはこちら

sakucare.n@gmail.com(三方)

About the author

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です