介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
-
原則として、介護サービス事業者は、毎年、介護サービス情報を報告する。
-
指定居宅介護支援事業者は、介護サービス情報をその事業所の所在地の市町村長に報告する。
-
介護サービス情報の公表は、事業所又は施設の所在地の国民健康保険団体連合会が行う。
-
職種別の従業者の数は公表すべき事項に含まれる。
-
指定居宅サービス事業者が報告内容の是正命令に従わないときには、指定を取り消されることがある。
**************************
答え:1.4.5
**************************
介護サービス情報とは、
介護サービスの内容、運営状況に関する内容です。
利用者がサービスの選択ができ、
適切かつ円滑に介護サービスを利用できるように公表されています。
介護サービス事業者は、この情報を都道府県知事に報告する義務があります。
1…適切。
設問の通り、原則毎年報告します。介護サービス事業者は都道府県が定める計画に基づき毎年1回、情報を報告します。
2…適切でない。
介護サービス情報の公表制度と来れば都道府県と覚えておくといいですね。市町村長ではなく都道府県知事に報告します。
3…適切でない。
都道府県知事が行います。
4…適切。
サービス事業者は、基本情報、運営情報、任意報告情報を都道府県知事に報告します。介護サービスに従事する従業者に関する事項があり、職種別の従業者の数は公表すべき事項に含まれています。
5…適切。
是正命令に従わないときには、都道府県知事は指定を取り消すことができます。
🔷🔷ステップアップ無料セミナー🔷🔷
10/26(水)27(木)28(金)29(土)
11/4(金)5(土)6(日)7(月)
のいずれかの日程でご参加できます。
🔸内容🔸
・第25回本試験を使ったポイント整理
・試験合格に知っておきたい3つのこと
※ 内容は、各回同じです
🍀詳細・お申し込みはこちら↓
https://ws.formzu.net/dist/S665489443/
※お申し込みいただくと、自動返信メールで
ZoomURLと、本試験がお手元にない方へ
セブンネットプリントを使った入手方法を送ります。
🍀ご質問などはこちら↓