🍀第25回本試験 問題10🍀
介護保険における第1号被保険者の保険料について正しいものはどれか。3つ選べ。
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政令で定める基準に従い市町村が条例で定める。
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保険料率は、おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
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普通徴収の方法によって徴収する保険料については、世帯主に連帯納付義務がある。
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普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は,政令で定める。
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条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる
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答え:1.3.5
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1…正しい。
第1号被保険者の保険料は市町村条例において定めることとされています。ちなみに第2号被保険者の保険料は、各医療保険者が定めます。
2…誤り。
保険料の金額を決める際の保険料率の設定は市町村が3年ごとに設定しています。
これは、事業計画と連動していると思っていただくといいですね。
3…正しい。
第1号被保険者の保険料の徴収方法は特別徴収と普通徴収があります。
特別徴収は年金からの天引き、普通徴収は被保険者自身に支払ってもらう徴収方法です。
年金年額18万円以上の方が特別徴収、年金年額18万円未満の方が普通徴収です。特別徴収は、年金からの天引きですので未納や滞納のリスクはありませんが、普通徴収の場合は、ご本人んが直接支払うので、未納や滞納のリスクがあります。そのため、配偶者や世帯主に連帯納付義務があります。
4…誤り。5の解説を参照ください↓
5…正しい。
市町村は、第1号保険料を決めて徴収していますので、納期(納付期限)も、特別な場合で支払えない時の保険料減免や、徴収猶予も定めています。
解説は以上です。
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