要介護認定の仕組みについて正しいものはどれか。3つ選べ。
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介護保険の被保険者証が交付されていない第2号被保険者が申請するときは、医療保険被保険者証等を提示する。
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市町村は新規認定の調査について、指定市町村事務受託法人に委託することができる。
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主治医がいない場合には、介護認定審査会が指定する医師が主治医意見書を作成する。
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要介護者が他市町村に所在する介護老人福祉施設に入所する場合には、その施設所在地の市町村の認定を改めて受ける必要はない。
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介護保険料を滞納している者は、認定を受けることができない。
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答え:1.2.4
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認定に関して、あらゆる方向から出題されている問題でした。
全体の「仕組み」の部分と、一つひとつの要素を押さえておきたいところです。
認定の申請時には、介護保険の被保険者証が交付されている方は、介護保険の被保険者証を、交付されていない方は医療保険の被保険者証を提示します。
新規の認定調査は、指定市町村事務受託法人にのみ委託が可能です。
申請者に主治医がいない場合には、市町村職員である医師または市町村の指定する医師が主治医意見書を作成します。
4に関しては、「住所地特例」を抑えておく必要があります。
介護老人福祉施設は住所地特例の対象施設なので、要介護者が他市町村に所在する介護老人福祉施設に入所する場合は、その方の保険者は、元々いた市町村になります。
そのため、その施設所在地の市町村の認定を改めて受ける必要はありません。
5に関して、保険料を滞納していても認定は受けることはできます。
ただし、保険給付に関してそれなりのペナルティが発生します。
解説は以上になります。
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