問題3
介護保険法第5条に規定されている「国及び地方公共団体の責務」として
正しいものはどれか。 3つ選べ。
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国は、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策を講じなければならない。
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国及び地方公共団体は、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るように努めなければならない。
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都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
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市町村は、要介護者等の医療に要する費用の適正化を図るための施策を実施しなければならない。
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市町村は、地域において医療及び介護が総合的に確保されるよう指針を定めなければならない。
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答え:1.2.3
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介護保険法第5条は、国及び地方公共団体の責務について定められています。
以下は原文です。
“第五条 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
3 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。
4 国及び地方公共団体は、前項の規定により同項に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めるとともに、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならない。“
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1…正しい。第5条に含まれています。ちなみに、介護保険事業計画において国が定める基本指針では介護給付等対象サービスを提供する体制に関する基本的事項を定めることになっています。別科目ではありますが、このあたりのことを知っていれば、提供体制とくれば国だったかな、というような連想もできるかと思います。
2…正しい。第5条の1の4に規定されています。最初の問題文に、責務と記載されていることから、「努めなければならない」と書いてあるのを見て、義務と努力義務の違いかなと勘違いした方もいるかもしれませんね。
3…正しい。第5条の1の2に規定されています。これは、5条を知らなかったとしても、市町村が運営する介護保険事業を兄貴分の都道府県が助言をしたり援助をしたりする。もっともだよな、と連想できるといいですね。
4…誤り。要介護者等の医療に要する費用の適正化というキーワードは、聞き馴染みがないかと思います。介護給付の費用の適正化に関する施策は、介護保険事業計画において市町村が定めるべき事項となっています。
5…誤り。これは市町村ではなく厚生労働省です。介護保険事業計画において、国が定める基本指針というものがあるのですが、この基本指針は、「医療介護総合確保法」に即して定められています。医療介護総合確保法の正式名称は「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」といいます。
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