新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

指定介護予防支援事業者の人員基準は?

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🔸本試験まであと84日🔸

【問題】
指定介護予防支援事業者について:
 
 
指定介護予防支援の担当者は、
介護支援専門員でなくてよい。
 
 
 
******************
答え:正しい
******************
 
指定介護予防支援事業者は、在宅の
要支援1、2の方のケアマネジメントを
するところです。
 
 
介護予防支援の人員基準は、
 
・常勤、専従の管理者1人
・担当職員 常勤1人以上
です。
 
 
担当職員は、以下の5人のうち
常勤1人以上とされています。
 
・保健師
・社会福祉士
・介護支援専門員
・経験のある看護師
・高齢者保健福祉に関する相談業務等に
3年以上従事した社会福祉主事
 
 
常勤の管理者の他に、
 
介護予防支援業務に必要な
知識・能力を有する担当職員を
1人以上を配置しなければならないとされていますが、
 
 
上記の中の1人以上の配置が義務付けられて
いますので、
 
介護予防支援のケアマネジメントは、
ケアマネでないこともあるということになります。
 
 
一つの視点として
持っておくといいですね。
 
ちなみに、私の住んでいる地域の包括は
6人の在籍で、全ての人がケアマネ資格を
持っています。
 
基準にはないですが、ケアマネ資格は
スタンダードなのかな?と思っていますが
いかがでしょう??
 

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