新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

地域支援事業の構成は?

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🔸本試験まであと89日🔸

【問題】

地域支援事業について:

包括的支援事業は、第1号被保険者及び第2号被保険者を対象とした事業である。

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答え:正しい

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地域支援事業は2006年からスタートしています。

その主な目的は、

⑴被保険者は要介護状態等になることを予防する

⑵要介護状態等になった場合でも、できる限り地域で

自立した日常生活を営むことができるよう支援する

この2つです。

地域支援事業は、

市町村が実施主体となって行なっています。

地域支援事業は、23事業あります。

まず、事業構成は大きく分けて3つに分かれます。

①介護予防・日常生活支援総合事業

②包括的支援事業

③任意事業

ここから枝分かれしていきます。

①介護予防・日常生活支援総合事業❷

❶一般介護予防事業⑸

⑴介護予防把握事業

⑵介護予防普及啓発事業

⑶地域介護予防活動支援事業

⑷地域リハビリテーション活動支援事業

⑸一般介護予防事業評価事業

❷介護予防・生活支援サービス事業⑷

⑴第1号訪問事業

⑵第1号通所事業

⑶第1号生活支援事業

⑷第1号介護予防支援事業

②包括的支援事業⑺

⑴総合相談支援事業

⑵権利擁護事業

⑶包括的継続的ケアマネジメント支援事業

⑷在宅医療・介護連携推進事業

⑸認知症総合支援事業

⑹地域ケア会議推進事業

⑺生活支援体制整備事業

③任意事業⑵

⑴介護給付等費用適正化事業

⑵家族介護支援事業

地域支援事業は、原則

第1号被保険者、第2号被保険者対象です。

ただし、例外の事業が1つあります。

一般介護予防事業の5つだけが

65歳以上を対象としており、

第2号被保険者は対象外です。

包括的支援事業は1号、2号さん両方対象ですね。

地域支援事業は、事業名を覚えるのは

最低条件となっております。

事業名からその内容まで出題されますので、

おさえていきましょう。

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