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【問題】
地域支援事業について:
包括的支援事業は、第1号被保険者及び第2号被保険者を対象とした事業である。
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答え:正しい
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地域支援事業は2006年からスタートしています。
その主な目的は、
⑴被保険者は要介護状態等になることを予防する
⑵要介護状態等になった場合でも、できる限り地域で
自立した日常生活を営むことができるよう支援する
この2つです。
地域支援事業は、
市町村が実施主体となって行なっています。
地域支援事業は、23事業あります。
まず、事業構成は大きく分けて3つに分かれます。
①介護予防・日常生活支援総合事業
②包括的支援事業
③任意事業
ここから枝分かれしていきます。
①介護予防・日常生活支援総合事業❷
❶一般介護予防事業⑸
⑴介護予防把握事業
⑵介護予防普及啓発事業
⑶地域介護予防活動支援事業
⑷地域リハビリテーション活動支援事業
⑸一般介護予防事業評価事業
❷介護予防・生活支援サービス事業⑷
⑴第1号訪問事業
⑵第1号通所事業
⑶第1号生活支援事業
⑷第1号介護予防支援事業
②包括的支援事業⑺
⑴総合相談支援事業
⑵権利擁護事業
⑶包括的継続的ケアマネジメント支援事業
⑷在宅医療・介護連携推進事業
⑸認知症総合支援事業
⑹地域ケア会議推進事業
⑺生活支援体制整備事業
③任意事業⑵
⑴介護給付等費用適正化事業
⑵家族介護支援事業
地域支援事業は、原則
第1号被保険者、第2号被保険者対象です。
ただし、例外の事業が1つあります。
一般介護予防事業の5つだけが
65歳以上を対象としており、
第2号被保険者は対象外です。
包括的支援事業は1号、2号さん両方対象ですね。
地域支援事業は、事業名を覚えるのは
最低条件となっております。
事業名からその内容まで出題されますので、
おさえていきましょう。
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