新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

保険料は本人以外にも納付義務がある?

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【問題】
第1号被保険者の保険料の普通徴収について:
被保険者の配偶者は、被保険者と連帯して納付する義務を負う。
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答え:正しい
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保険給付の大事な財源となる「保険料」
保険給付の見込み量を事業計画で定め、
必要な額は保険料を徴収して賄っています。
大事な保険料収入が減少すると保険者である
市町村の財政が不安定になりますので、
保険料の徴収について策を講じています。
第1号被保険者の保険料は、第1号保険料と言われます。
第1号保険料の徴収方法は2つありました。
①特別徴収 ②普通徴収 です。
特別徴収は年金からの天引きでした。
年金がご本人に渡る前に天引きされますので、
保険料未納のリスクはありません。
普通徴収は、被保険者本人が納入通知書で
市役所、銀行、契約を結んでいるコンビニなどで
直接支払うものです。
この時、お支払いを本人に委ねていますので、
未納のリスクを伴います。
そこで、生計の同一性から
・世帯主
・配偶者
保険料の連帯納付義務が課せられています。
市町村は、保険料をもとに保険給付を
行なっていますので、
保険料未納は避けたいわけです。
補足ですが、
第1号被保険者の届出義務のある事項に
「世帯主の変更時」がありました。
この連帯納付義務にも関係してくるので
「世帯主の変更時」は市町村に届け出る
必要があるということです。
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