【問題】
介護保険事業計画について:
国が定める基本指針 には、地域支援事業の実施に
関する基本的事項が含まれる。
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答え:正しい。
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国は、介護保険事業計画について
「このように進めてくださいね」という
基本指針を定めています。
これは、厚生労働大臣が定めています。
基本指針の「定める事項」は3つあります。
①サービス提供体制の確保、地域支援事業の実施に
関する基本的事項
②市町村介護保険事業計画において介護給付等対象
サービスの種類ごとの見込み量を定めるにあたって
参酌すべき基準と、市町村介護保険事業計画、
都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
③保険給付の円滑な実施を確保するために必要な事項
です。
トップである国が介護保険事業全体の基本指針を
定めているとイメージしておくといいですね。
なので、地域支援事業もその中に含まれます。
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