【問題】
給付事由が第三者の加害行為による場合に、
第三者から同一の事由について損害賠償を
受けたときは、市町村は、賠償額の限度で
保険給付の責任を免れる。
**************************
答え:正しい
**************************
この問題文は
読むのも抵抗を感じてしまいますが…笑
「第三者の加害行為」ときたら
交通事故をイメージしてください。
私が80歳のおじいいちゃんを
車ではねてしまったとします。
そのおじいちゃんは、私との事故の後遺症から
要介護状態になり、介護サービスを受けるようになります。
このとき、私は、おじいちゃんに対して
賠償金を支払います。
おじいちゃんが介護保険サービスを利用し、
保険給付しているのは、市町村になります。
市町村は、おじいちゃんが私からもらった
賠償金の一定の金額の範囲は
保険給付をしなくてよいということが
定められています。
保険給付の事由が第三者からの
加害行為のときは、
賠償金は介護サービスを使っている分に
あててくださいということですね。
▤ ▥ ▦ ▧ ▤ ▥ ▦ ▧ ▤ ▥ ▦ ▧ ▤ ▥ ▦ ▧ ▤ ▥ ▦ ▧
【 できるキッカケ 】
仕事に疲れて勉強が手につかない…
モチベーションが下がって動けない…
こんな時の対処法のひとつに
「分かる状態になる」があります。
中途半端に分かっていても
点数には、なかなか反映しにくいので、
一つ、これはいける!という
単元だったり、5択の1つでもいいです。
突破口となるキッカケ。
これがあるないで大きな差が出ると
感じています。
受験勉強が「シンドイ…」としか
感じたことない人に
「勉強って、意外と楽しいかも?」
を体験していただきます♪
詳細はこちら↓ ひとまずタップ♪