新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

第三者の行為で保険給付が発生したら?

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問題

給付事由が第三者の加害行為による場合に、

第三者から同一の事由について損害賠償を

受けたときは、市町村は、賠償額の限度で

保険給付の責任を免れる。

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答え:正しい

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この問題文は

読むのも抵抗を感じてしまいますが…笑

「第三者の加害行為」ときたら

交通事故をイメージしてください。

私が80歳のおじいいちゃんを

車ではねてしまったとします。

そのおじいちゃんは、私との事故の後遺症から

要介護状態になり、介護サービスを受けるようになります。

このとき、私は、おじいちゃんに対して

賠償金を支払います。

おじいちゃんが介護保険サービスを利用し、

保険給付しているのは、市町村になります。

市町村は、おじいちゃんが私からもらった

賠償金の一定の金額の範囲は

保険給付をしなくてよいということが

定められています。

保険給付の事由が第三者からの

加害行為のときは、

賠償金は介護サービスを使っている分に

あててくださいということですね。

▤ ▥ ▦ ▧ ▤ ▥ ▦ ▧ ▤ ▥ ▦ ▧ ▤ ▥ ▦ ▧ ▤ ▥ ▦ ▧

できるキッカケ

仕事に疲れて勉強が手につかない

モチベーションが下がって動けない

こんな時の対処法のひとつに

「分かる状態になる」があります。

中途半端に分かっていても

点数には、なかなか反映しにくいので、

一つ、これはいける!という

単元だったり、5択の1つでもいいです。

突破口となるキッカケ。

これがあるないで大きな差が出ると

感じています。

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感じたことない人に

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