【問題】
種類支給限度基準額は、都道府県の条例で定める。
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答え:誤り
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種類支給限度基準額とは、
その地域でのサービスの需要と
供給のバランスをみて
市町村が条例で定めるものになります。
サービスの供給量=事業者の数に
限りがある場合、
そのサービスを使える人と
使いたくても使えない人が出たら
公平ではありません。
1人の利用者が利用できる量を
制限して
より多くの人が利用できるように
サービスの種類によって
限度額を定めています。
また、種類支給限度基準額に
上乗せもありません。
せっかく「需要」と「供給」の
バランスを見て決めたのに
その限度額に上回る額は決めないですね。
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