【問題】
認定又は非該当の決定等は、
申請日から60日以内に行わなければならない。
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答え:誤り
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介護保険の保険給付を受けるためには、
被保険者が「要介護状態」または
「要支援状態」にあることを認定してもらう
必要があります。
認定を行うのは、保険者である市町村です。
また、認定は、被保険者からの申請に基づき行われます。
市町村が認定申請を受けてから、認定結果を通知するまでの
処理期間は原則30日以内と決まっています。
ただし、調査に時間がかかる、主治医意見書の提出が
遅くなったなど、
諸事情により30日以上かかる場合もあります。
この場合は、申請日から30日以内に、
「遅れる理由」と「見込み期間」を通知します。
合わせて押さえておきましょう。
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【 減量の勉強法 】
~やらなくてよい勉強はするな~
勉強に時間をかける。
これは誰もがやる受験対策。
でも10人に8人落ちる…
なぜでしょう?
それは、やった内容が原因です。
範囲の中から、過去に出ている、
それも何回も登場している
鉄板のポイントを学習していないから。
私たちがやってきた中学・高校の勉強も、
「ここ大事!」というところに
アンダーラインを引き、
そこを重点的に勉強して
テストに備えたと思います。
その、アンダーラインのポイント。
どこかわかりますか?
どれだけ覚えられましたか?
また、自分の「何が弱いか」を
把握しなければ
ただやみくもに時間だけかけても
点数が取れるようには
ならないんですね。
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