【問題】
第1号被保険者に対し生活保護から
介護扶助が行われた場合には、保険給付は行われない。
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答え:誤り
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介護保険法と生活保護法、優先されるのは
介護保険法になります。
ちなみに、生活保護法は
一番最後に登場するものになります。
生活保護法以外が優先になります。
したがって、
第1号被保険者さんがサービスを使った分の
介護保険の保険給付は定率で受けられて、
自己負担分は生活保護の介護扶助が
受けられるという仕組みになっています。
ちなみに、
生活保護を受けている65歳以上の方は
第1号被保険者になりますが、
生活保護を受けている40歳以上65歳未満の人は
原則、第2号被保険者にはなりません。
これは、生活保護を受けている人は、ほとんど
医療保険に加入していないからです。
被保険者要件を満たしていないからですね。
これにより、
生活保護を受けてる40歳から65歳未満の人は
介護保険の被保険者ではないので、
介護サービスを受けたときは
全額介護扶助として支給されます。
合わせて押さえておきましょう。
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