新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

第三者の行為による保険給付って?

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【問題】

給付事由が第三者の加害行為による場合に、

第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、

市町村は、賠償額の限度で保険給付の責任を免れる。

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答え:正しい

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ややこしい問題文で、

読むのも抵抗を感じてしまいますが、笑

「第三者の加害行為」ときたら

交通事故をイメージしてください。

私が80歳のおじいいちゃんを

車ではねてしまったとします。

そのおじいちゃんは、私との事故の後遺症から

要介護状態になり、介護サービスを受けるようになります。

このとき、私は、おじいちゃんに対して

賠償金を支払います。

おじいちゃんが介護保険サービスを利用し、

保険給付しているのは、市町村になります。

市町村は、おじいちゃんが私からもらった

賠償金の一定の金額の範囲は保険給付は

しなくて良いということが定められています。

保険給付の事由が、第三者からの加害行為の時は、

賠償金は介護サービスを使っている分に

あててくださいということですね。

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