【問題】
第2号被保険者の保険料については、医療保険の種類に
かかわらず、事業主負担がある。
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答え:誤り
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第2号被保険者の介護保険料については、
医療保険料と同様に、健康保険では
事業主負担があります。
働いている人が入る医療保険は、
「被用者保険」と言われます。
被用者保険は、
・協会けんぽ・健康保険組合
・共済組合・船員保険 などです。
この被用者保険は、雇っている事業主が
「事業主負担」として
介護保険料を一部負担してくれています。
しかし、国民健康保険では事業主負担がありません。
その分は、国庫負担となります。
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