新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

第2号保険料に事業主負担はある?

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【問題】

第2号被保険者の保険料については、医療保険の種類に

かかわらず、事業主負担がある。

 

 

 

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答え:誤り

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第2号被保険者の介護保険料については、

医療保険料と同様に、健康保険では

事業主負担があります。

 

働いている人が入る医療保険は、

「被用者保険」と言われます。

 

 

被用者保険は、

・協会けんぽ・健康保険組合

・共済組合・船員保険 などです。

 

この被用者保険は、雇っている事業主が

「事業主負担」として

 

介護保険料を一部負担してくれています。

 

しかし、国民健康保険では事業主負担がありません。

その分は、国庫負担となります。

 

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