新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

被保険者資格の取得・喪失はいつから?

Pocket

【問題】

2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は、

その日から被保険者資格を喪失する。

**************************

答え:正しい

**************************

第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合、

その日に被保険者資格を喪失します。

例えば、

国保加入の第2号被保険者が生活保護を開始する

ケースがこれに該当します。

生活保護受給者は、国保に加入できないため、

受給開始とともに国保の被保険者資格を喪失します。

この場合、医療保険の被保険者資格と

介護保険の被保険者資格を喪失する日は同じ日ですね。

被保険者資格の取得と喪失に関しては、原則、

・取得は「当日」

・喪失は「翌日」と押さえましょう。

喪失の例外が2つあり、

・転入日と転出日が同日の場合

・第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合

この例外は当日に被保険者資格を喪失します。

<解説動画>

↓  ↓  ↓

▤ ▥ ▦ ▧ ▤ ▥ ▦ ▧ ▤ ▥ ▦ ▧ ▤ ▥ ▦ ▧ ▤ ▥ ▦ ▧

朝トレ始めました!

ただいま、毎朝6時35分~15分間

公開オンラインセッションをやっています。

「早起きは三文の徳」

ということで、このセッションは

無料開催しています!

・疲れて勉強ができない

・時間がない

・モチベーションが上がらない!!

こんな方に向けて作りました。

これに参加すると

・どんな問題にも対応できる「思考力」が身に付く

・正答率が格段に上がって日々の勉強時間を短縮できる

・楽にできるから疲れていても問題をこなせるようになる

・「自信」がついて、やり続ける自分になれる

こんなメリットがあります。

朝から、こんなに濃い内容の授業⁈

と驚いてください。笑

「朝トレ」はLINE公式登録後に

「朝トレ参加希望」とひと言送ってください。

翌朝から案内を配信します♪

            ひとまずタップ!

https://eventlink.jp/otp/8ub01nip

About the author

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です