新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

第24回本試験解説 問題60

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【問題 60】

成年後見制度について正しいものはどれか。3つ選べ。

1  親族も成年後見人になることができる。

2  市町村⻑は、四親等内の親族がいる場合には、後見開始の審判の請求をすることはでき
ない。

3  その理念の一つとして、成年被後見人等の自発的意思の尊重がある。

4  成年後見人は、家庭裁判所の許可を得ずに、成年被後見人の居住用不動産を処分するこ
とができる。

5  後見開始の審判は、本人も請求することができる。

 

 

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答え:1.3.5

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1 正しい。成年後見人は、未成年でなければ法律的には誰でもなることができます。

試験対策的には、実際に成年後見人や保佐人、補助人になっている人を押さえておきましょう。

【①親族(子・配偶者・孫)、②司法書士、弁護士、社会福祉士、③法人(弁護士法人、社会福祉法人、社協)、④市民後見人(市町村実施の養成研修受講)】ちなみに、成年後見人等の主な仕事内容は、不動産屋や預貯金の管理を行う①財産管理と、病院に入院したときや、介護サービス事業者と契約する際の手続き等を行う②身上監護です。

このように、法律上の手続きを行うことが多いため、実際に成年後見人等になる人は、司法書士や弁護士が圧倒的に多いという結果になっています。

具体的には、親族が成年後見人等になる割合は全体の3割程度で、残りの7割は第三者ですね。

現在、成年後見制度を利用する方は年々増えていますが、それに比例して司法書士や弁護士が増えているわけではありませんので、成年後見人等の不足が問題視されています。

その打開策として、各市町村では市民後見人の養成研修を実施して、後見人不足の解消に努めています。

2 誤り。

成年後見制度を利用したい場合は、実施主体である家庭裁判所に

お願いするわけですが、それを難しい言葉で言うと

「後見(保佐・補助)開始の審判請求」といいます。

この審判請求は誰でもができるわけではなく、

①本人、②配偶者、③四親等内親族、④市町村長、等です。

このうち、市町村長が審判請求を行うことができる

ケースについては、老人福祉法に

「市町村長は、65歳以上の者につき、その福祉を図るために

特に必要があると認めるときは、審判の請求をすることができる。」

と記載されています。

つまり、その福祉を図るために特に必要があると

認められれば、仮に四親等内の親族がいる場合で

あっても、

市町村長は、後見開始の審判請求を行うことが

できるということになります。

3 正しい。

成年後見制度の理念は3つです。

①ノーマライゼーション

②自己決定の尊重

③身上の保護の重視

設問の「自発的意思の尊重」は、②自己決定の尊重に含まれます。

4 誤り。

成年後見人には代理権が付与されており、

成年被後見人(本人)に代わって財産管理を

行ったり、契約を行ったりすることができます。

ただし、居住用不動産の処分のように、

本人にとって非常に重要なケースの場合、

代理権を行使するためには、家庭裁判所の許可が必要です。

代理権はとても強力な権限ですので、一部制限をかけているわけですね。

5 正しい。

前述した通り、後見開始の審判請求は、

本人も行うことができます。

成年後見制度を利用するほど判断能力が

低下している人が申請なんかできるの?

と思われるかもしれませんが、

3つある法定後見の類型(後見・保佐・補助)のうち、

補助類型に該当する程度であれば、本人が自ら申請する

ケースもあります。

前述した理念の2つ目に「自己決定の尊重」とありましたが、

どんなに判断能力が低下していても、本人の意思を尊重する

ことは大事なことですね。

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