【問題 16】
要介護認定の認定調査について正しいものはどれか。3 つ選べ。
1 認定調査は、介護保険法に基づき都道府県に委託することができる。
2 新規認定の調査は、市町村の担当職員が行う。
3 更新認定の調査は、介護支援専門員に委託することができる。
4 被保険者が正当な理由なく認定調査に応じない場合には、市町村は申請を却下することができる。
5 要介護認定の申請後、認定調査の前に受けた介護サービスは、保険給付の対象にならない。
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答え:2.3.4
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1 誤り。
申請を受けた市町村は申請者の
居宅を訪問して全国一律の
認定調査票をもとに
認定調査を行います。
新規の認定調査は、原則として
介護保険の保険者で
ある市町村職員が行います。
被保険者が遠隔地に住んでいる場合は、
その被保険者の居住市町村に
調査を委託することができます。
都道府県には委託はしませんね。
2 正しい。
新規認定の調査は、
市町村の担当職員が行います。
新規の認定調査を例外的に
行うことができるのは
、市町村から委託された
指定市町村事務受託法人です。
3 正しい。
更新認定の調査を行う
ことができるのは、全部で7つです。
①市町村
②指定市町村事務受託法人
③指定居宅介護支援事業所
④地域包括支援センター
⑤介護保険施設
⑥地域密着型介護老人福祉施設
⑦介護支援専門員
です。
4 正しい。
被保険者が正当な理由なく認定調査に
応じない場合には、市町村は申請を
却下することができます。
例えば、被保険者に主治の医師が
いない場合、市町村の指定する医師
の診断を受けます。
被保険者が、正当な理由なく市町村
の指定する医師の診断を拒否した
場合は、市町村は認定申請を却下できます。
5 誤り。
認定の効力は申請日に遡って生じます。
申請日から保険給付の対象となります。
実際には、暫定的な居宅サービス計画
を作成することにより、申請から認定
日までの間も現物給付でサービスを
受けることができます。
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