新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

第24回本試験解説 問題16

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【問題 16】

要介護認定の認定調査について正しいものはどれか。3 つ選べ。

1  認定調査は、介護保険法に基づき都道府県に委託することができる。


2  新規認定の調査は、市町村の担当職員が行う。


3  更新認定の調査は、介護支援専門員に委託することができる。


4  被保険者が正当な理由なく認定調査に応じない場合には、市町村は申請を却下することができる。


5  要介護認定の申請後、認定調査の前に受けた介護サービスは、保険給付の対象にならない。

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答え:2.3.4

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1 誤り。

申請を受けた市町村は申請者の

居宅を訪問して全国一律の

認定調査票をもとに

認定調査を行います。

 

新規の認定調査は、原則として

介護保険の保険者で

ある市町村職員が行います。

 

被保険者が遠隔地に住んでいる場合は、

その被保険者の居住市町村に

調査を委託することができます。

都道府県には委託はしませんね。

 

2 正しい。

新規認定の調査は、

市町村の担当職員が行います。

 

新規の認定調査を例外的に

行うことができるのは

、市町村から委託された

指定市町村事務受託法人です。

 

3 正しい。

更新認定の調査を行う

ことができるのは、全部で7つです。

 

①市町村

②指定市町村事務受託法人

③指定居宅介護支援事業所

④地域包括支援センター

⑤介護保険施設

⑥地域密着型介護老人福祉施設

⑦介護支援専門員

 

です。

 

4 正しい。

被保険者が正当な理由なく認定調査に

応じない場合には、市町村は申請を

却下することができます。

 

例えば、被保険者に主治の医師が

いない場合、市町村の指定する医師

の診断を受けます。

 

被保険者が、正当な理由なく市町村

の指定する医師の診断を拒否した

場合は、市町村は認定申請を却下できます。

 

5 誤り。

認定の効力は申請日に遡って生じます。

申請日から保険給付の対象となります。

 

実際には、暫定的な居宅サービス計画

を作成することにより、申請から認定

日までの間も現物給付でサービスを

受けることができます。

 

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