新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

第24回本試験解説 問題6

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《第24回 本試験 解説》

【問題 6】

介護保険法において市町村が条例で定めることと

されている事項として正しいもの はどれか。3 つ選べ。

1  保健福祉事業
2  区分支給限度基準額の上乗せ
3  市町村特別給付
4  指定介護老人福祉施設に係る入所定員の人数
5  地域包括支援センターの職員の員数

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答え:2.3.5

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  1. 1 ×

介護保険法第115条の47では、

保健福祉事業について次のとおり

定めています。

 

「市町村は、地域支援事業のほか、要介護被保険者を

現に介護する者の支援のために必要な事業、

被保険者が要介護状態等となることを

予防するために必要な事業、

指定居宅サービス及び指定居 宅介護支援の

事業並びに介護保険施設の運営その他の

保険給付のために必要な事業、

被保険者が 利用する介護給付等

対象サービスのための費用に係る資金の

貸付けその他の必要な事業を行うことができる。」

と定められています。

 

「行うことができる」と記載されており、

「定めこととされている」という義務としての

記載はありません。

 

2 ○

介護保険はサービスを使用し、給付を受けると

きにいくらでも青天井で使えるわけではありま

せん。要介護、要支援の区分ごとに使える単位

が決まっています。これは区分支給限度基準額

です。

 

この基準は全国一律です。国がその標準を決め

ているという事ですね。

 

ですが、市町村それぞれの状況を勘案して上乗

せして、一ヶ月に支給できる限度額を決める事

ができます。

 

これが上乗せサービスです。上乗せサービスは

市町村が条例で定めることとされています。財

源は一号保険料です。

 

 

3 ○

介護保険法でサービスを行う場合は全国一律の

サービスがあります。ですが市町村それぞれの

状況を勘案して独自に必要なサービスを決める

事ができます。

 

例えば、配食サービスやゴミ出しサービス。こ

れらのサービスは、本来は認められていません

が、市町村条例で定めることとされています。

財源は一号保険料です

 

 

4 ×

事業所、施設の人員基準などを決めるのは、そ

の権限を持っている行政です。

 

指定介護老人福祉施設の権限を持っているのは

都道府県です。

 

 

5 ○

地域包括支援センターの職員の員数、国は標準

を定め、市町村条例で定めることとされていま

す。

 

動画解説はこちら↓

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