【問題 6】
介護保険法において市町村が条例で定めることとされている
事項として正しいもの はどれか。3 つ選べ。
1 保健福祉事業
2 区分支給限度基準額の上乗せ
3 市町村特別給付
4 指定介護老人福祉施設に係る入所定員の人数
5 地域包括支援センターの職員の員数
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答え:2.3.5
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1 ×介護保険法第115条の47では、保健福祉事業について次のとおり定めています。「市町村は、地域支援事業のほか、要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業、 被保険者が要介護状態等となることを予防するために必要な事業、指定居宅サービス及び指定居 宅介護支援の事業並びに介護保険施設の運営その他の保険給付のために必要な事業、被保険者が 利用する介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。」 と定められています。
「行うことができる」と記載されており、「定めこととされている」という義務としての記載はありません。
2 ○介護保険はサービスを使用し、給付を
受けるときにいくらでも青天井で使える
わけではありません。
要介護、要支援の区分ごとに使える単位が
決まっています。これは区分支給限度基準額
です。
- この基準は全国一律です。国がその標準を決め
- ているという事ですね。
ですが、市町村それぞれの状況を勘案して上乗せして、一ヶ月に支給できる限度額を決める事ができます。
これが上乗せサービスです。上乗せサービスは市町村が条例で定めることとされています。財源は一号保険料です。
3 ○介護保険法でサービスを行う場合は
全国一律のサービスがあります。
ですが市町村それぞれの状況を勘案して
独自に必要なサービスを決める事ができます。
例えば、配食サービスやゴミ出しサービス。れらのサービスは、本来は認められていません、市町村条例で定めることとされています。財源は一号保険料です。
4 ×事業所、施設の人員基準などを決めるのは、その権限を持っている行政です。指定介護老人福祉施設の権限を持っているのは都道府県です。
5 ○地域包括支援センターの職員の員数、国は標準を定め、市町村条例で定めることとされています
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