新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

第24回本試験解説<問題1法改正>

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【問題 1】

2020(令和2)年の介護保険法改正について

正しいものはどれか。2つ選べ。

1 国及び地方公共団体は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならないこととされた。

2 市町村は、地域ケア会議を置くように努めなければ

ならないこととされた。

3 高齢者と障害児・者が同一の事業所でサービスを

受けやすくするための共生型サービスが創設された。

4 厚生労働大臣は、要介護者等に提供されるサービスの内容について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとされた。

5 一定以上の所得がある第1号被保険者の介護給付及び予防給付の利用者負担割合が3割とされた。

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答え:1.4

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1○

介護保険第五条は、国及び地方公共団体の責務について規定されています。

今回の改正によって第五条第4項が、

「国及び地方公共団体は、(中略)、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めるとともに、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならない。」

となりました。

2×

「地域ケア会議」は2014年の改正で包括的支援事業に加わりました。

また、今回の改正の柱にも「地域包括ケアシステムの進化」があげられています。

地域ケア会議は「地域包括ケアシステム」の構築に向けて重要な役割を担っていきますので、今後も受験対策として大事なポイントです。

地域ケア会議の5機能は押さえておかれることをお勧めします。

厚生労働省の示している地域ケア会議の機能は、

1:個別課題解決

2:地域課題発見

3:地域づくり・資源開発

4:政策形成

5:ネットワーク構築  です。

3×

「共生型サービス」は前回、2017年改正で創設されました。

介護保険法に基づく保険給付と障害者総合支援法に基づく自立支援給付は、原則として、介護保険に基づく介護保険サービスが優先されます。

そのために障害者総合支援法に基づくサービスを受けてきた人が65歳になり、介護保険サービスを利用することとなると、事業所を変更しなければならないケースがありました。

こうした問題を解決するため、2017(平成29)年の改正によって、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法にまたがって共生型サービスが位置付けられました。

共生型サービスの対象となるのは、介護保険と障害者福祉に共通する「訪問介護」「通所介護」「短期入所」サービスです。具体的な対象サービスは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、介護予防短期入所生活介護になります。

4○

百十八条の二では、

【市町村介護保険事業計画の作成等のための

調査及び分析等】と題し、

厚生労働大臣の義務、努力義務について、

いくつか規定されています。

今回の改正によって、

5 介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等に関する事項が、

 「厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める介護サービスを利用する要介護者等に提供される当該サービスの内容等及び地域支援事業の実施の状況等の事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとするとともに、必要があると認めるときは、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者に対し、介護保険等関連情報を、厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができるものとする」こととなりました。

また、介護保険法第118条の2第1項第3号の厚生労働省令で定めるサービスについて、

① 居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援とすること。

また、サービス内容、地域支援事業の実施状況について、厚生労働省令で定める事項を、①に定めるサービスを利用する

・要介護者等の心身の状況等及び当該要介護者等に提供される当該サービスの内容に関する情報

・特定介護予防・日常生活支援総合事業を利用する居宅要支援被 保険者等の心身の状況等の情報

・居宅要支援被保険者等に提供される特定介護予防・日常生活支援総合事業事業の内容に関する情報

とすることとされました。

5×

一定以上の所得がある第1号被保険者の

介護給付及び予防給付の利用者負担割合が

3割とされたのは、前回、2017年改正です。

介護保険の保険給付における利用者負担は

、原則としてサービス費用の定率1割と

なっています。

ただし、160万円以上の所得

(年金収入では単身者で280万円の収入)

がある第1号被保険者の負担割合は

、2割になっています。

さらに、2017(平成29)年改正により、

220万円以上の所得(年金収入では

単身者で344万円以上の収入)がある

第1号被保険者の負担割合は、

2018(平成30)年から3割となっています。

動画解説はこちら↓

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