今日も一問一答でストレッチ☆☆
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【問題】
利用者の心身状況及びその希望によって
清拭に変更になった場合には、訪問入浴
介護費は減算される。
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【 答え:正しい 】
今回の改正は、介護報酬が大幅に見直されました。
この訪問入浴介護も例外ではありません。
今回の動画は新設の加算2つ、
緩和された減算1つを解説しています。
新設されたのは、
① 初回加算:
新規利用者の初回サービス時に、
・浴槽の設置場所
・給排水の方法
これらの確認、調整を行なった場合に
算定できます。
② 認知症専門ケア加算:
介護サービスの認知症対応力の向上を目指す観点から
訪問系サービスについて新設されました。
算定要件は、
1)認知症高齢者日常生活自立度Ⅲ以上が利用者の50%以上
2)認知症介護実践リーダー研修修了者の配置(一定要件あり)
3)従業者に対して認知症ケアに関する留意事項の伝達
又は技術的指導の会議を定期的に開催
になります。
減算では、部分浴の場合、
30%減算→10%減算に
緩和されました。
部分浴の減算は、過去に出題実績がありますので、
チェックをオススメします!
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