新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

基準該当サービスの基準はあるの?

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今日も一問一答でストレッチ☆☆

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【問題】
基準該当サービスについては、設備及び運営に
関する基準は定められていないので、市町村長は
必要に応じて事業所を指定することができる。

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【 答え: 誤り 】
介護保険では、指定をもらっていないサービス事業者から
受けたサービスは、保険給付の対象ではありません。

 

指定をもらっていない事業者は
介護報酬がもらえないということにもなります。

 

しかし、指定基準を一部満たしていなくても
保険者である市町村が一定の水準を
満たしていると認めた事業者が存在します。

 

この事業者を「基準該当事業者」といいます。

 

また、基準該当事業者から受けた
サービスに関しては特例サービス費として
被保険者に償還払で給付されます。

 

あくまでも、
指定事業者からのサービスではないので
特別な例外の保険給付、
「特例サービス費」になるわけです。

 

指定基準は4つありました。
・人員基準
・運営基準
・設備基準
・法人格

 

このうち、どれかを満たしていなくても、
一定基準はクリアしていると市町村が認めたときに
「基準該当事業者」となれます。

 

この一定基準は、そのサービスの指定権限を
持っているところが決めています。

 

基準該当サービスとして認められる
サービスの種類は限定されています。

居宅サービスの福祉系サービス
(訪問介護、訪問入浴、通所介護、
短期入所生活介護、福祉用具貸与)

居宅介護支援
介護予防支援

これのみです。
施設サービス、地域密着型サービスには
認められていませんので、注意してください。

 

①居宅サービスの指定権限は「都道府県」
②③の指定権限は「市町村」

 

がそれぞれ有していますので、

 

基準該当サービスの基準は、

居宅サービスは「都道府県」が

居宅介護支援。介護予防支援は「市町村」が
それぞれ決めています。

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