今日も一問一答でストレッチ☆☆
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【問題】
基準該当サービスについては、設備及び運営に
関する基準は定められていないので、市町村長は
必要に応じて事業所を指定することができる。
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【 答え: 誤り 】
介護保険では、指定をもらっていないサービス事業者から
受けたサービスは、保険給付の対象ではありません。
指定をもらっていない事業者は
介護報酬がもらえないということにもなります。
しかし、指定基準を一部満たしていなくても
保険者である市町村が一定の水準を
満たしていると認めた事業者が存在します。
この事業者を「基準該当事業者」といいます。
また、基準該当事業者から受けた
サービスに関しては特例サービス費として
被保険者に償還払で給付されます。
あくまでも、
指定事業者からのサービスではないので
特別な例外の保険給付、
「特例サービス費」になるわけです。
指定基準は4つありました。
・人員基準
・運営基準
・設備基準
・法人格
このうち、どれかを満たしていなくても、
一定基準はクリアしていると市町村が認めたときに
「基準該当事業者」となれます。
この一定基準は、そのサービスの指定権限を
持っているところが決めています。
基準該当サービスとして認められる
サービスの種類は限定されています。
①居宅サービスの福祉系サービス
(訪問介護、訪問入浴、通所介護、
短期入所生活介護、福祉用具貸与)
②居宅介護支援
③介護予防支援
これのみです。
施設サービス、地域密着型サービスには
認められていませんので、注意してください。
①居宅サービスの指定権限は「都道府県」
②③の指定権限は「市町村」
がそれぞれ有していますので、
基準該当サービスの基準は、
居宅サービスは「都道府県」が
居宅介護支援。介護予防支援は「市町村」が
それぞれ決めています。
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