今日も一問一答でストレッチ☆☆
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【問題】
地域密着型介護予防サービスについて:
「市町村の条例で定めるもの」でなければ、
事業者の指定を受けることができない。
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【 答え:正しい 】
地域密着型介護予防サービスは、要支援者さんに対するサービスですね。
地域密着型サービスの権限を持っている係は市町村なので、地域密着型介護予防サービス事業者の指定基準を条例で定めているのも市町村です。
これを言い換えれば、設問にあるように
「市町村の条例で定めるもの」となります。
ちなみに、地域密着型サービスは9個ですが、
すべて要支援者さんが使えるわけではなかったですね。
要支援者さんが使えるのは3個のみです。
①認知症対応型共同生活介護
②認知症対応型通所介護
③小規模多機能型居宅介護
「地域密着型介護予防サービス」ときたら
この3サービスが出てくるといいですね。
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