今日も一問一答でストレッチ☆☆
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【問題】
市町村は、新規認定調査を
指定市町村事務受託法人に委託できる。
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【 答え: 正しい 】
認定申請を受けた市町村は、
申請者の居宅に訪問して
認定調査を行います。
認定は2種類あり、
・新規認定
・更新認定
この2つがあります。
この2つは基本的には同じ手順で行われます。
新規認定の調査は、原則、市町村職員が行います。
例外として、
指定市町村事務受託法人に委託が可能となっています。
更新認定の調査は、
①市町村職員
②指定市町村事務受託法人
③居宅介護支援事業者
④地域包括支援センター
⑤介護保険施設
⑥地域密着型介護老人福祉施設
⑦介護支援専門員
これらが行うことができます。
①②は新規、更新どちらも調査できる
③~⑦は更新調査のみです。
また、③~⑦は、「厚生労働省令で定めるもの」とされていて、利益収受・供与の禁止規定に違反したことがないものなどに限られます。
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