今日も一問一答でストレッチ☆☆
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【問題】
介護保険法における審査請求について:
被保険者証の交付の請求に関する処分は、対象とならない。
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【 答え:誤り 】
介護保険の保険者である市町村は、
様々な判定、決定を下しています。
この、判定、決定を「処分」と言います。
保険者である市町村が下した処分について、
「納得がいかない!」と不服があるとき、
不服を申し立てできる仕組みがあります。
被保険者は、市町村の処分に対しての再審査を
「介護保険審査会」に申し立てます。
介護保険審査会は、
介護保険の裁判所のようなところと
イメージしてください。
審査請求できる処分は2つです。
①保険給付に関する処分
②保険料その他徴収金に関する処分
具体的には、
①保険給付に関する処分とは、
被保険者証・認定に関する処分です。
②保険料その他徴収金に関する処分とは、
保険料・不当利得に関する処分です。
被保険者証の交付の請求に関する処分は、対象となります。
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