今日も一問一答でストレッチ☆☆
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【問題】
第1号被保険者のうち、特別の事情があると
認められない保険料滞納者への措置として:
訪問看護等医療系サービスの医療保険制度への移行
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【答え:誤り 】
第1号被保険者の保険料滞納者に対する措置は
3つあります。
①1年以上滞納…保険給付の支払い方法の変更
現物給付→償還払い
②1年6ヶ月以上滞納…保険給付の全部または
一部の支払いを一時差し止める。
③納付しない…差し止められた保険給付額から滞納保険
料を相殺し減額される。
また、第1号被保険者が認定を受ける前に
保険料を滞納し、保険料徴収権が時効(2年)
となって支払わない期間があった時は、
時効により消滅した保険料債務の期間に応じて
保険給付が7割に引き下げられます。
また、高額介護サービス費等の支給もありません。
(※自己負担3割の方は保険給付率が6割に引き下げられます)
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