今日も一問一答でストレッチ☆☆
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【問題】
介護保険の保険料について:
第1号被保険者の保険料は市町村が定め、
第2号被保険者の保険料は広域的に都道府県が定める。
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【 答え:誤り 】
介護保険の被保険者は、
第1号被保険者と第2号被保険者です。
介護保険に入っているので、保険料は発生します。
保険料の徴収方法が1号さんと2号さんとでは
違っています。
保険料を定めているのは、
保険料を徴収しているところです。
第1号被保険者の保険料を徴収しているのは
市町村です。市町村が保険料を定めて徴収しています。
第2号被保険者の保険料を徴収しているのは、
医療保険者です。医療保険者が医療保険料と一緒に
介護保険料も徴収しています。
保険料に関しては、誰が集めて
どのように流れていくのかをまず押さえましょう。
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