新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

第23回 ケアマネ試験 問題58

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今日も一問一答でストレッチ☆☆

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【問題58】
生活保護制度について正しいものはどれか3つ選べ。

1 すべての被保護者に対する要介護認定は、
介護扶助の必要性を判断するため、生活保護制度で独自に行う。
2 生活に困窮する外国人は、生活保護の取扱いに準じて
必要な保護を受けることができる。
3 居宅介護支援事業所が生活保護受給者に対して
居宅介護支援を行う場合には、介護保険法の指定のほかに
生活保護による指定を受ける必要がある。
4 葬祭扶助は、原則として、現物給付である。
5 福祉事務所で生活保護を担当する査察指導員と
現業員は、社会福祉主事でなければならない。

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【 答え: 2・3・5】
1…×
被保護者が、介護保険の制度の被保険者で
ある場合は、介護保険法の規定に基づき、被
保険者として要介護認定を受けます。

介護保険制度の被保険者でない場合の要介護
認定については、介護扶助の要否判定の一環
として生活保護制度で独自に行うこととなり
ます。

生活保護を受給者が、40歳以上65歳未満の
医療保険未加入である場合、介護保険の被保
険者にはなりません。
そのような方が介護扶助を受ける場合です。

2…○
外国人であっても、適法に日本に滞在し、活
動に制限を受けない永住、定住等の在留資格
を有する外国人については、生活保護法を準
用しています。

3…○
介護扶助による介護の給付は、介護保険法の
指定を受け、かつ生活保護法による指定を受
けた事業者(指定介護機関)に委託して行われ
るとされています。

なお、介護保険法に基づく指定を受けた事業
者は、その指定があったときに、生活保護法
に基づく介護機関としての指定を受けたもの
とみなされます。

4…×
生活保護には8つの扶助があります。
1:出産扶助
2:教育扶助
3:生活扶助
4:生業扶助
5:住宅扶助
6:医療扶助
7:介護扶助
8:葬祭扶助
です。

生活保護は、原則、金銭給付ですが、例外が
2つあります。
6:医療扶助
7:介護扶助
です。
この2つに関しては、現物給付となっていま
す。

5…○
福祉事務所で生活保護を担当する査察指導員
と現業員は、社会福祉主事でなければならな
いとされています。

以上より問題の答えは「2,3,5」です。

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