今日も一問一答でストレッチ☆☆
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【問題7】
介護サービスに係る利用者負担が高額となった場合の
取扱いについて正しいものはどれか。3つ選べ。
1 高額介護サービス費の負担上限額は、被保険者の家計に与える影響を考慮して、
段階的に設定されている。
2 高額介護サービス費の負担上限額を超えた利用料は、常に現物給付となるため、
利用者が直接事業者に支払う必要はない。
3 高額介護サービス費は、世帯単位で算定される。
4 施設介護サービス費に係る利用者負担は、高額介護サービス費の対象となる。
5 高額医療合算介護サービス費は、医療保険から支給される。
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【 答え:1・3・4 】
被保険者が介護サービスを利用した時、
定率の利用者負担(1割~3割)が
著しく高額となる場合には、「高額介護サービス費」が支給されます。
(要支援者には「高額介護予防サービス費」)
1 ○
高額介護サービス費の負担上限額は、
所得段階によって決められています。
低所得、中所得、一般以上と段階に分かれており、
それぞれ負担上限額が決まっています。
2 ×
介護サービスを利用した時の
定率の利用者負担(1割~3割)が
負担上限額を超えた分は、高額介護サービス費として償還払いで給付されます。
一旦全額支払って、あとから償還払で支払われることになりますので、
事業所への支払いは発生します。
3 ○
負担上限額は世帯当たりの合計額となっており、同じ世帯の中で
複数人介護サービス利用されていれば、その方々の自己負担分の合計が
負担上限額を超えるか超えないかで算定されます。
4 ○
高額介護サービス費は、
居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスを利用したときの
自己負担分が対象です。
ただし、福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担分は対象外です。
5 ×
介護保険と医療保険の両制度の自己負担額の1年間の合計額が
一定の上限額を超えた場合に介護保険、医療保険からそれぞれ支給されます。
介護保険から返ってくる分を
「高額医療合算介護サービス費」
といいます。
医療保険から返ってくる分は、
「高額介護合算療養費」といいます。
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今日も読んでくださって、ありがとうございました!
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