今日も一問一答でストレッチ☆☆
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【問題6】
介護保険法第2条に示されている保険給付の基本的考え方として
正しいものはどれか。3つ選べ。
1 要介護状態等の維持又は悪化の予防に資するよう行われる。
2 被保険者の選択に基づく。
3 総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
4 快適な日常生活を営むことが出来るように配慮しなければならない。
5 被保険者の要介護状態等に関し、必要な保険給付を行う。
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【 答え:2・3・5 】
介護保険法第2条は以下の通りです。
1 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、
必要な保険給付を行うものとする。
2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、
医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
3 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、
被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、
多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
4 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
1 ×
条文には「要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう
行われるとともに」とあります。
要介護状態の維持ではありません。
2 ○
これは第3項に「被保険者の選択に基づき」とありますので正しいです。
3 ○
これも第3項に「総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して
行わなければならない」とありますので正しいです。
4 ×
第4項には、「その有する能力に応じ自立した日常生活を」とあります。
「快適な日常生活」という表現ではありません。
5 ○
冒頭に「被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、
必要な保険給付を行うものとする」とありますので、正しいです。
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今日も読んでくださって、ありがとうございました!
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