新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

居宅サービスの指定は誰がやるの?

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今日のコラム 「ゼロから1」

↓↓解説のあとです♪

今日も一問一答でストレッチ☆☆

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【問題】
指定居宅サービス事業者について:
事業者の指定をした時は、都道府県知事が名称などを公示する。

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【 答え:正しい 】

居宅サービス事業者は、
都道府県知事の指定を受ける必要があります。

都道府県知事は、指定権限を6つ持っています。
①指定
②指定更新
③効力停止
④指定取消
⑤指導監督
⑥名称公示

これらを行います。
都道府県知事は、事業者の指定をした時は
名称を公示します。

具体的には、
・指定を受けた事業者の名称・氏名
・事業所の名称・所在地
・指定日
・サービスの種類

を公示します。
注意したいのは、介護サービス情報の公表とは
別なものになります。

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今日のコラム 「ゼロから1」

昨日は初めてオンライン模擬試験解説を
開催しました。

オンラインのミーティングアプリは
去年から使用していたのですが、

まとまった人数に長時間開催は初めてで。

リアル講座との違いは、

画面の資料をしっかりと準備しておくこと。

リアルで手を抜いているわけではないですが、
こちらは、その日の生徒さんの状況で内容を変えたり、
場の空気感を大切にしています。

でも、オンラインでそれは無理があるので、
ひと通りの流れはシュミレーションして、
資料もしっかりと把握して挑みます。

なかなかの挑戦でした。

わかりやすく、聴きやすく、見やすく。

そして飽きさせない講座を
これからも目指していきます!

来月は最終の講座開催です。

やり残すことがないようにサポートしていきます♪

今日も読んでくださって、ありがとうございました!

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