今日のコラム 「講座終了!」
↓↓解説のあとです♪
今日も一問一答でストレッチ☆☆
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【問題】
種類支給限度基準額は、都道府県の条例で定める。
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【 答え:誤り 】
種類支給限度基準額とは、
その地域でのサービスの需要と供給のバランスをみて
市町村が条例で定めるものになります。
サービスの供給量に限りがある場合、
そのサービスを使える人と使いたくても
使えない人が出たら公平ではありません。
なので、1人の利用者が利用できる量を制限して
より多くの人が利用できるように
サービスの種類によって限度額を定めています。
また、種類支給限度基準額に上乗せもありません。
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今日のコラム 「講座終了!」
今日は、東区プラザで模擬試験でした。
参加された方々、大変お疲れ様でした!!
残りの講座もあと1回。いよいよ大詰めです。
何にでも言えることですが、
「因果応報」ですよね。
結果には必ず原因がある。
急に結果がなんの関係もなく起こらないですよね。
いい結果を得たいなら、そのための原因を作らないとです。
いい種まきをしていきましょう!!
あと50日を切りました。
最後まで全力でサポートします!
今日も読んでくださって、ありがとうございました!
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