今日のコラム 「多角的な視点」
↓↓解説のあとです♪
今日も一問一答でストレッチ☆☆
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【問題】
保険給付について:
法定代理受領方式で現物給付化されるものがある。
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【 答え:正しい 】
法廷代理受領とは、
保険者からの保険給付を利用者に代わって
事業者や施設が直接受け取る方法のことです。
これにより、
利用者は、サービスを受けた事業者、施設に
定率負担分(1割~3割)を支払い、
サービスそのものを現物給付で受け取ることができます。
事業者、施設は、市町村から委託を受けている
国保連に介護給付費の請求をして、介護報酬を受け取ります。
これが、被保険者の保険給付を代理で受け取ったことになります。
また、介護保険の保険給付で現物給付化が
認められていないものは、
・福祉用具購入費
・住宅改修費
・特例サービス費
・高額介護サービス費
・高額医療合算介護サービス費
です。これらは償還払いです。
ということは、法廷代理受領方式で現物給付化されるものがほとんどです。
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今日のコラム 「多角的な視点」
あっという間にお盆の最終日。
明日から上の娘は学校が始まります。
コロナの長い春休みの影響で、
10日間の夏休みでした。
この前、物事の伝え方について
ちょっと考えたことがあったんですね。
模擬試験の解説をある先生が担当してくれました。
地域密着型サービスは運営推進会議の設置が
義務付けられているサービスが多くあります。
ここに活動状況を報告し評価を受けるとともに、
必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない
とされています。
定期巡回随時対応型訪問介護看護は、
会議の目的や内容は運営推進会議と同じですが
「介護・医療連携推進会議」という別名の会議設置の義務があります。
この運営推進会議、介護医療連携推進会議の解説について
意見の相違がありました。
私は、運営推進会議について、
・グループホーム
・地密特養
・地密特定施設
・小規模多機能
・看護小規模 は2ヶ月に1回。
認知症デイ、地密デイ→6ヶ月1回。
療養通所介護→12ヶ月1回と記憶していますし、
定期巡回随時対応型訪問介護看護は、
「介護医療連携推進会議」が6ヶ月1回と整理しています。
会議の名称で分類しているんですね。
ある講師は分類の仕方が違いました。
運営推進会議の目的・内容で分類して、
運営推進会議6ヶ月1回の開催は
認知症デイ、地密デイ、定期巡回随時対応型訪問介護看護の3つです。と表記して、
補足説明として
定期巡回随時対応型訪問介護看護の会議は名前が違い、
「介護・医療連携推進会議」ですという解説文だったんですね。
どちらも間違いではありませんので、
どちらを採用するかは「どちらがbetterか?」という観点になります。
結局、会議の名前で分類するほうにしたのですが、
捉え方は色々あって、これ!という思い込みに支配されがちなことを改めて思いました。
普段、何気なくお伝えしていることも、
もっと分かり易い言い方や順序があるのでは?と疑うことも大事ですね。
「伝えたことが伝わったこと」です。
誤解のないようにしたいですね!
今日も読んでくださって、ありがとうございました!
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