今日のコラム 「状態コントロール」
↓↓解説のあとです♪
今日も一問一答でストレッチ☆☆
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【問題】
第1号被保険者に対し生活保護から
介護扶助が行われた場合には、保険給付は行われない。
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【 答え:誤り 】
介護保険法と生活保護法、優先されるのは
介護保険法になります。
ちなみに、生活保護法は
一番最後に登場するものになります。
生活保護法以外が優先になります。
したがって、
第1号被保険者さんがサービスを使った分の
介護保険の保険給付は定率で受けられて、
自己負担分は生活保護の介護扶助が
受けられるという仕組みになっています。
ちなみに、
生活保護を受けている65歳以上の方は
第1号被保険者になりますが、
生活保護を受けている40歳以上65歳未満の人は
原則、第2号被保険者にはなりません。
これは、生活保護を受けている人は、ほとんど
医療保険に加入していないからです。
被保険者要件を満たしていないからですね。
これにより、
生活保護を受けてる40歳から65歳未満の人は
介護保険の被保険者ではないので、
介護サービスを受けたときは
全額介護扶助として支給されます。
合わせて押さえておきましょう。
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今日のコラム 「状態コントロール」
私は状態コントロールを大事にしています。
何かやりたいこと、達成したいことがあるときは
目標を立てますよね?
それに対して、頑張る人が多いけど、
この頑張りの下支え、「自分の状態」が良くないと
パフォーマンスが半減してしまうんですよね。
梅雨のせいもあり、頭痛やだるさを感じてしまうと
やりたいこともはかどらずイライラが募ってしまいます。
焦る気持ちもありますが、
しっかりと睡眠・休養・栄養は摂らないとですよね。
という私も、まだ涼しいので深夜まで起きていて
効率の上がらない仕事をやっていました。
翌朝のエンジンのかかりが非常に悪くて…
反省です。
当たり前のことですが、自己管理も仕事の一つ。
気持ちと行動が伴うように管理していきたいです。
今日で7月も終わり。
あと2か月、状態コントロールして乗り切りましょう!!
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