今日のコラム 「努力に約束されているもの」
↓↓解説のあとです♪
今日も一問一答でストレッチ☆☆
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【問題】
法人格のない住民参加型非営利組織の事業者の場合も、
基準該当居宅サービスとして特例居宅介護サービス費の
支給対象となり得る。
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【 答え:正しい 】
介護保険では、指定をもらっていないサービス事業者から受けたサービスは、保険給付の対象ではありません。指定をもらっていない事業者は介護報酬がもらえないということにもなります。
しかし、指定基準を一部満たしていなくても
保険者である市町村が一定の水準を満たしていると認めた事業者が存在します。
この事業者を「基準該当事業者」といいます。
また、基準該当事業者から受けた
サービスに関しては特例サービス費として
被保険者に償還払で給付されます。
あくまでも、
指定事業者からのサービスではないので
特別な例外の保険給付、
「特例サービス費」になるわけです。
指定基準は4つありました。
・人員基準
・運営基準
・設備基準
・法人格
このうち、どれかを満たしていなくても、
一定基準はクリアしていると市町村が認めたときに
「基準該当事業者」となれます。
基準該当サービスとして認められる
サービスの種類は限定されています。
①居宅サービスの福祉系サービス
(訪問介護、訪問入浴、通所介護、
短期入所生活介護、福祉用具貸与)
②居宅介護支援
③介護予防支援
これのみです。
施設サービス、地域密着型サービスには
認められていませんので、注意してください。
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今日のコラム 「努力に約束されているもの」
試験まであと77日となりました。
100日を切ったら早いですね!
ということで、
気ばかり焦ってストレスを感じないように
発想の転換をオススメします♪
まず、大前提として、
「努力したら結果が伴うわけじゃない」
「成功は必ずしも約束されているわけじゃない」
というこ知ってておいたほうがいいと思います。
あまりネガティヴに考えすぎるのもよくないですが、
絶対はほぼないので。
努力に約束されているのは「成長」です。
努力したら昨日の自分より確実に成長します。
なので、成功のために努力して学び続けて成長するんです。
成功レベルまで成長できるかが勝負です。
ケアマネ試験の知識は、すべてケアマネのお仕事に使います。
一つも無駄にはならないし、
知っていないとケアマネ業務に支障が出ます。
今、ケアマネを任されても大丈夫でしょうか?
地域支援事業で使えるサービスはどんなものがあるの?
私の保険料は高い気がするんだけど、どうやって決まっているの?
認定結果に納得いかないんですよ。なんとかならない?
こんな質問を利用者さんから受けたら、どのように答えますか?
ケアマネは、ニーズと社会資源を結びつけていく
相談援助業務をやっています。
相談を受けるには…必要なものはありますよね。
また、この試験の正式名称は
「介護支援専門員実務研修受講試験」です。
実務研修を受ける前の知識ベースがありますか?
という試験です。だから、厳しいんですよね。
人事を尽くして天命を待ちましょう!!
今日も読んでくださって、ありがとうございました!
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