新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

居宅サービス事業者の変更を届けるところは?

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こんばんは!

今日のコラム 「習慣化のコツ」

↓↓解説のあとです♪

今日も一問一答でストレッチ☆☆

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【問題】

指定居宅介護サービス事業者について:

名称及び所在地を変更するときは、
都道府県知事に届けなければならない。

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【 答え:正しい 】

指定居宅介護サービス事業者が
名称及び住所を変更したときは、
都道府県知事に届けなければなりません。

居宅サービスの権限を持っている係は「都道府県」でした。
都道府県に届けている内容に変更があれば、
速やかに届け出る必要がありますね。

これは、介護保険法第75条に定められています。

「指定居宅サービス事業者は、
当該指定に係る事業所の名称及び所在地
その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、
又は休止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、
厚生労働省令で定めるところにより、
十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない」

とされています。

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今日のコラム 「習慣化のコツ」

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最近、習慣化のコツを知りたくて
学んでいる最中です。

呼吸するのと同じくらいに
いい習慣をいくつも身に付けたいものです。

私も習慣にしたいことはいくつかあります。

でも、なかなか続かない、、、

どうせなら、ノーストレスでやりたい!!
そんな願いがあります。

習慣化するコツは、
初めは大きな目標にしないことが
鉄則だそうです。

「辛い、、、」「イヤ!」という意識が
潜在意識に刻まれてしまうと、
定着しづらくなります。

また、この習慣にしたいことと
「快」の気持ちを結びつけるといいそうです。

例えば、ジムに通うという習慣を
つけたい人がいたとします。

ジムに通う目的を、
初めは筋トレやランニングをすることではなく、
ジムのサウナや大浴場に行くこととします。

最初の通う目的は運動でなくてもいいんです。

この、「ジムに行く」という行為を習慣化にしてしまいます。
その後、トレーニングを少しづつ入れて、
しまいには、ジムのトレーニングに通うようになる。

こんな感じで、「快」の気持ちを
その習慣にしたい行為に
結びつける方法もあるそうです。

これ、良いですよね。

私の習慣化したいことも
できたら何かご褒美を与えなければ
いけないですね!笑

できたら、コンビニスイーツ1個♪

エサで釣られる、安い私です。笑

なんでも、楽しくやる方法が一番!
コツコツ頑張りたいと思います。

さくら福祉カレッジ 新潟校
https://sakucare.amebaownd.com

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