こんばんは!
今日のコラム 「マットな私」
今日も一問一答でストレッチ☆☆
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【問題】
介護保険の被保険者による届出が原則として必要になる場合について:
在日外国人の65歳到達による第1号被保険者資格の取得
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【答え:正しい】
日本人の場合、
年齢到達による届出は必要ありません。
外国人の場合、
65歳に到達した時に届出が必要となります。
40歳に到達して第2号被保険者になるときは、
届出は必要ありません。
介護保険に関する届出義務は、
第1号被保険者にはありますが、
第2号被保険者にはありません。
第1号被保険者が
保険者に届出なければいけない場合は、
・転入、転出、転居
・変更(氏名、世帯主)
・在日外国人の65歳到達
・死亡
の時です。
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今日のコラム 「マットな私」
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今日は盛りだくさんな一日で
一問一答もこんな時間に更新になりました。汗
今日もお天気で、
朝から郵便局まで散歩がてらに歩きました。
娘もまだお休みなので、一緒に。
桜の写メをいっぱい撮りながら歩いたので、
いつもの3倍は時間がかかりました、、、
スマホでは、写真が綺麗に撮れるアプリ、いろいろありますよね?
その中に「マット化」できるのを発見!!!
親子でワーワー言いながら「マット化」を楽しみました〜♪
はたから見たら、ヤバい親子かも、、、
私のマット化、リアルすぎて宝塚感がハンパなくて。笑
ここには公表できません、、、
やっぱり、外はいいですね!
自然からエネルギーをもらえます。
いつもと変わらないことが本当にありがたい。
感謝しかないです。
「一日一生」
無駄に生きないように頑張ります!
今日も読んでくださって、ありがとうございました!
さくら福祉カレッジ 新潟校
https://sakucare.amebaownd.com