新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

第31回介護福祉士国家試験⑱


こんにちは!(^^)!

介護福祉科の2年生が実習から帰ってきて、打ち上げを兼ねて体育館でドッヂボールをしてきました!ここから、就活、国家試験の勉強と卒業まで、頑張ってもらいましょう!

 

 

 

では問題です!

【問題18】

社会福祉士及び介護福祉士法における介護福祉士の義務として、適切なものを1つ選びなさい。

1 家族介護者の介護離職の防止

2 医学的管理

3 日常生活への適応のために必要な訓練

4 福祉サービス関係者等との連携

5 子育て支援

 

 

 

 

 

 

 

 

ここは「THE 介護の基本」らしい問題ですね!

『社会福祉士及び介護福祉士法』から、

・第四条

社会福祉士及び介護福祉士の義務等(誠実義務)

・第四十四条の二

社会福祉士及び介護福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立つて、誠実にその業務を行わなければならない。(信用失墜行為の禁止) 

・第四十五条

社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。(秘密保持義務)

・第四十六条

社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。(連携)

・第四十七条

社会福祉士は、その業務を行うに当たつては、その担当する者に、福祉サービス及びこれに関連する保健医療サービスその他のサービス(次項において「福祉サービス等」という。)が総合的かつ適切に提供されるよう、地域に即した創意と工夫を行いつつ、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。

介護福祉士は、その業務を行うに当たつては、その担当する者に、認知症(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二に規定する認知症をいう。)であること等の心身の状況その他の状況に応じて、福祉サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。(資質向上の責務) 

・第四十七条の二

社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助又は介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。

 

ということで正解は4ですね!


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