こんにちは(*^_^*)介護福祉科の1年生が地域にボランティアに行って、実際の福祉の現場で学んでいます!「百聞は一見にしかず」ですね!
では問題です!
【問題16】
社会福祉法人に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
1 設立にあたっては、所在地の都道府県知事が厚生労働大臣に届出を行う。
2 収益事業は実施することができない。
3 事業運営の透明性を高めるために、財務諸表を公表することとされている。
4 評議員会の設置は任意である。
5 福祉人材確保に関する指針を策定する責務がある。
では解説していきます!
1:×
社会福祉法人の設立には、所轄庁による認可が必要です!社会福祉法人の所轄庁は、原則として法人の主たる事務所が所在する、都道府県とされており、法人が行う事業が法人の主たる事務所の所在する、市の区域を越えない場合は当該市となります!
2:×
駐車場の賃貸など収益事業はできます!
3:〇
他に会計監査人の導入などがあります!
4:×
社会福祉法人の設立には主として「役員等」と「資産等」についての要件が設けられています!役員等に関する要件は「理事」「監事」「評議員」に分かれています!最低定員数が定められていたり、名目上の役員就任の禁止事項であったり、役員等と親族などの 特殊な関係にある者に対する制限や、専門的な知識を持っている者を任命することなど、様々な要件を満たさなくてはなりません!