新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

がっきーの予想⑩


こんにちは(*^_^*)先週、担任をしているクラスの学生たちと餃子の食べ放題に行ってきました!42個で限界でした笑!

 

 

では、今回は「社会の理解」の「権利擁護」について解説していきます!

 

【第27回問題15】

権利擁護に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

 

1 法定後見開始の申し立てができるのは、利用者本人とそ配偶者に限られている。

 

2 任意後見制度では、利用者本人による任意後見人の選定を認めている。

 

3 日常生活自立支援事業の対象者は、認知症高齢者で判断能力が不十分な者に限られている。

 

4 日常生活自立支援事業では、公共料金の支払いの支援は対象から除かれている。

 

5 映像や音声の情報は、医療・介護関係事業者の個人情報保護の対象ではない。

 

 

 

 

 

 

ここでは、成年後見制度常生活自立支援事業について確認しておくよいですね!どちらも「判断能力が低下した人」が対象です!大きな違いは「契約の内容について判断できる能力があるかないか」です!「なし」は成年後見制度、「あり」は日常生活自立支援事業の対象になります!そのため、成年後見制度は「財産管理」、日常生活自立支援事業は「日常的な金銭管理」が主な内容になります!

あとは機関は成年後見制度は「家庭裁判所」、日常生活自立支援事業は「都道府県・指定都市社会福祉協議会」になります!では解説していきます!

 

1:×

申し立てができるのは本人、配偶者の外に親等内の親族、市町村長などです!「限られる」という言葉にも注意しましょう!

 

2:〇

判断能力が低下するに後見人を選定しておくのが「任意後見制度」です!低下したは「法定後見制度」になります!

 

3:×

認知症高齢者だけではなく、知的障害者など特に限定はしていません。

 

4:×

税金、電気、ガス、水道など公共料金の支払い手続きや日常的な金銭管理ができます!

 

5:×

映像や音声で「特定の個人が識別できる」のであれば、個人情報になります!


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