新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

がっきーの予想⑨


こんにちは(*^_^*)

今回Komachiさんのご厚意で載せていただきました!「専門学校で学ぶ必要性」について書かせていただいています!もし見かけましたら手に取ってみていただけたら嬉しく思います!

 

 

前回に引き続き、「介護保険」でいきたいと思います!

 

 

【第26回 問題13】

介護保険法に規定される要介護認定に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

1 要介護認定の対象は、65歳以上の者に限られる。

 

2 介護認定審査会は、要介護認定の結果を都道府県へ報告しなければならない。

 

3 要介護認定の取り消しが必要な場合は、都道府県が行わなければならない。

 

4 市町村は、要介護認定の審査及び判定の基準を定める。

 

5 市町村は、要介護認定の結果を当該被保険者に通知しなければならない。

 

 

 

 

 

 

この問題は介護保険の「市町村」「都道府県」「国」の役割が問われています!ここは都道府県、市町村、国の入れ替えを疑いつつ、解いていきましょう!では解説していきます!

 

1:×

65歳以上は第1号被保険者で、40歳以上65歳未満の医療保険介入者は第2号被保険者になります!また「限られる」のような限定語はNGワードになります!

 

2:×

要介護認定の結果は保険者である「市町村」に報告します!

 

3:×

要介護認定の取り消しは「市町村」が行います!要介護認定の不服がある場合は「都道府県」が設置する「介護保険審査会」に申し立てます!

 

4:×

要介護認定の審査及び判定の基準を定めるのはです!

 

5:〇

本人への通知は「市町村」が行います!

 

 

 

 

 


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