新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

社会の理解②


皆さん、こんにちは(*^_^*)前回に引き続き、今回も社会の理解にいきたいと思います!

 

【問題10】

介護保険サービスの利用契約に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

1 利用者が認知症のため、別居している娘に契約内容を電話で説明して、サービス利用契約について同意を得た。

2 利用者と家族に重要事項説明書を渡して、サービス内容を説明し、同意を得て、利用者と契約書を取り交わした。

3 利用者と契約書を取り交わした後で、サービスや職員配置等を記載した重要事項説明書を渡して、提供するサービスの内容を説明した。

4 利用者が高齢なので別居している娘に重要事項説明書と契約書を送付し、返信用封筒も入れて、返送を依頼した。

5 利用者が認知症で理解が困難と思われたので、利用者と仲の良い隣人に説明して契約書を書いてもらった。

この問題は現場の方であれば、ある程度イメージの付きやすい問題で解きやすいのではないかと思います!

では「がき解説」です!介護保険制度により、「措置」から「契約」に変わりました!その契約の流れを問う問題でした!

1:×

同意を得る方法に関しては、よほどの事情がない限り、「直接会う」ことが大切となります!また、説明と同意は当然ながら、契約者である本人に行うのが原則になります!そういう意味では「電話」で「娘」というのは適切にはならないのかなと思います!

2:〇

契約の流れとしては「説明→同意→契約」になるので〇になります!

 

3:×

「契約→説明→同意」になっているため×になります!

4:×

「本人」の意向を確認していないので×、さらに「直接会う」ことをしていないため×になります!

5:×

「認知症で理解が困難と思われた」と援助者が判断している点で×、本人の意向も確認せず、代筆も×になります!

認知症など判断能力が不十分な場合は成年後見制度を利用するなどが必要になります!

【問題12】

Cさん(50歳、女性)は身体障害者手帳2級を所持している。最近、日常の家事が十分にできなくなったので、「障害者総合支援法」に基づく居宅介護を利用したいと考えて、知り合いの介護福祉士に尋ねた。

介護福祉士の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 身体障害者更生相談所で医学的判定を受けなければならないことを説明する。

 

2 障害支援区分の認定を受ける必要があることを説明する。

3 すぐに居宅介護事業所とサービスの利用計画書を取り交わすように説明する。

 

4 医師の意見書を持って相談支援事業所に行くように説明する。

5 Cさんのサービス利用の希望を介護支援専門員に伝えておくと説明する。

では、「がき解説」いきます!この短文事例ではCさんは50歳の障害者総合支援法の対象になります!

高齢者の介護現場で勤めている方も多いため、なかなか障害分野の問題は点数が伸びないことが多いようですが、障害者総合支援法は介護保険法に似ている点をきちんと整理するとイメージがつきやすいように感じます!

サービスの流れも市町村に申請するところから大体似ています!利用者負担だけが、障害者総合支援法は「応能負担」、介護保険法は「応益負担」との違いや、介護保険法が優先などはありますが、イメージは一緒にしてもいいかと思います!

サービス内容については「介護給付」と「訓練等給付」に分けられます!

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1:×

居宅介護の利用については医学的判定は必要なしです!居宅介護は文字で通り「居宅で介護をする」ので、高齢者福祉でいうと「訪問介護」のイメージに置き換えても良いと思います!

あくまでも試験に受かるための勉強であれば、深く学ぶと混乱するためイメージを大切にすることが合格への近道になります!

2:〇

障害者総合支援法の介護給付は市町村に申請し、障害支援区分の認定を受ける必要があります(イメージは介護保険の要介護認定です)!

3:×

居宅介護を利用するには「障害支援区分の認定を受ける」ことと「サービス等利用計画案(介護保険でいうケアプランのイメージ)」の提出が必要になります!そのため、すぐには契約を結ぶことはできないということになります。

 

4:×

医師の意見書が必要なのは障害支援区分の審査判定の時になります!

 

5:×

介護支援専門員は介護保険法に基づくものであるため×になります!

障害者総合支援法において、サービスの利用方法に関する個別支援計画についてはサービス管理責任者が作成し、サービス等利用計画の作成については相談支援専門員(障害分野のケアマネのイメージ)が作成することになります!


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