新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

社会の理解①


皆さん、こんにちは(^o^)いよいよ難関科目の社会の理解に突入します!ここからは、私が押さえておきたい基本的な問題を中心に解説していきたいと思います!もし、他の問題の解説の希望がある方がいれば、コメントいただければと思います!

この科目はうちの学生も苦手としておりますが、現場の受験者も点数の取りにくい科目になっています!ですので、目標は50%(12問中6問)を目指していくのもありかと思います!そこで押さえどころとしては、「介護保険」「障害者総合支援法」「生活保護」「社会保障(年金含む)」「成年後見」になってくるのかと思います!特に介護保険は毎年2問程度の出題があるのできちんと学んでおく必要があります!

 

 

【問題8】

2015年4月に施行された介護保険制度の改正内容として、正しいものを1つ選びなさい。

1 低所得者の保険料負担を引き上げた。

2 介護老人福祉施設の新規入所者を原則として要介護3以上の者にした。

3 予防給付の訪問介護・通所介護を都道府県が実施する事業に移行した。

4 施設利用者の食費・居住費を補う細く給付の対象者を拡大した。

5 一定以上の所得のある利用者の自己負担割合を3割に引き上げた。

 

 

 

 

 

では、「がき解説」スタートします!2015年の改正ポイントは地域包括ケアシステムの構築と、費用負担の公平化の2つです(https://www.hokende.com/columns/wisdom/senior/4)!出題しやすいのは「特別養護老人ホームの新規入所者は原則、要介護3以上」「低所得者の保険料の負担軽減」「一定以上の所得のある利用者の自己負担の引き上げ」かなと思います!

1:×

低所得者の保険料の負担は引き下げられました!普通に考えて、低所得者の生活をこれ以上苦しめるような改正はないので×になるのはわかりやすいのかなと思います!

2:〇 有料老人ホームに比べて比較的利用料が安くて、重度のケアが提供できる介護老人福祉施設は慢性的な施設不足にあるため、その解決策として、原則として要介護3以上の者が入所対象になりました。

3:×

予防給付の訪問介護・通所介護は市町村が実施する地域支援事業に移行されました!

市町村と都道府県の入れ替えはよくあるので、このワードが出たら注意していきましょう!

 

4:×

補足給付の対象者は資産が要件として追加され、縮小されました!

 

5:×

一定以上の所得のある利用者の自己負担割合は2割に引き上げられました!

 

 

 

ここでも数字は出題者にとっては出しやすい(不適切な設問として作りやすい)ので注意していきましょう!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問題9】

介護保険法における保険者として、正しいものを1つ選びなさい。

1 全国健康保険協会

 

2 年金保険者

 

3 国

 

4 都道府県

 

5 市町村及び特別区

 

 

 

では、「がき解説」いきましょう!

こういう基礎問題は確実にとっておきたいですね!介護保険の仕組みは保険なので、自動車の保険と同じように説明すると学生はイメージしやすかったですね!

保険会社が介護保険では市町村になります!車は事故が保険の要件ですが、介護が必要になった時が介護保険の要件になります!図で整理できれば正解が近づきます!

ということで正解は5の「市町村特別区」になります!

1:全国健康保険協会は健康保険の保険者です!

2:年金保険者は年金支給の際に介護保険料を特別徴収し、市町村へ納入する事務のことです!

3:国は都道府県や市町村に対する助言や監督を行います!

4:都道府県の役割は介護保険審査会の設置、居宅サービス・施設サービスの指定・監督、財政安定化基金の設置などです!

5:〇

介護保険について(http://www.minnanokaigo.com/guide/care-insurance/)はきちんと押さえておきましょう!

【カープ情報】

いよいよWBCが始まりました!昨日もJAPANを救いましたが、セカンドの菊池選手の守備注目してみると野球を知らなくても楽しめます!


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